計算方法と根拠
繰越期間
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、原則として各事業年度開始の日前 10 年以内に開始した事業年度のものを繰り越せます。平成30年4月1日前に開始した事業年度に生じた欠損金は 9 年です(国税庁 No.5762)。
控除限度
中小法人等以外は繰越控除前の所得の 50%(平成30年4月1日以後開始の事業年度)が限度です。中小法人等は割合の制限がなく、所得の金額までです。
古い欠損金から
複数の事業年度に欠損金がある場合は、古い事業年度のものから順に損金に算入します。このサイトは 1 つの欠損金を計算します。
対象外のもの
特定支配関係がある法人の特例、更生手続中の法人、新設法人などの特例は含みません。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 繰越期間 | 欠損が生じた事業年度の開始時期に応じた繰越期間です。 | yr = if(era == 1, yNew, yOld) |
| 繰越控除できる期間内か(1=期間内) | 年数差が繰越期間以内なら 1 です。 | valid = if(gap <= yr, 1, 0) |
| 控除限度額 | 中小法人等は繰越控除前の所得の全額、それ以外は 50% です。 | lim = if(kind == 1, income, floor(income * pct / 100, 0)) |
| 今期の繰越控除額(結果) | 期間内の場合、控除限度額と繰越欠損金のうち小さい方です。 | if(valid == 1, min(loss, lim), 0) |
| 控除後の所得金額(結果) | 繰越控除前の所得から控除額を引いた額です。 | income - (if(valid == 1, min(loss, lim), 0)) |
| 控除後に残る欠損金(結果) | 来期以降に繰り越せる残りです(期限内の場合)。 | loss - (if(valid == 1, min(loss, lim), 0)) |
| 繰越期間内か(1=期間内・0=期限切れ)(結果) | 欠損が生じた事業年度から今期までの年数が繰越期間以内か。 | valid |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 繰越期間(平成30年4月1日以後開始) | 10年 | 国税庁タックスアンサー No.5762「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 毎年確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 繰越期間(平成30年4月1日前開始) | 9年 | 国税庁タックスアンサー No.5762「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 毎年確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 控除限度の割合(中小法人等以外) | 50% | 国税庁タックスアンサー No.5762「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月30日 | 毎年確認(次回見直し 2027年4月1日) |
上の表の出典(国税庁)の情報は、公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に従って利用しています。本サイトの式・設定値・計算結果は、法人税の欠損金繰越期間計算運営事務局が出典の情報を編集・加工して作成したもので、国税庁が作成したものではありません。
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 法人の区分 | 中小法人等(資本金 1 億円以下など) / 中小法人等以外 | 中小法人等(資本金 1 億円以下など) |
| 欠損金が生じた事業年度の開始時期 | 平成30年4月1日以後に開始 / 平成30年4月1日前に開始 | 平成30年4月1日以後に開始 |
| 欠損が生じた事業年度から今期まで何年後か | 0〜20年 | 3年 |
| 今期の繰越控除前の所得金額 | 0〜100,000,000,000円 | 1,000,000円 |
| 繰り越している欠損金額 | 0〜100,000,000,000円 | 1,500,000円 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 国税庁が公表する基準にもとづく目安です。欠損金の繰越しには、青色申告書の提出と帳簿書類の保存の継続が必要です。申告は税理士など専門家に相談してください。
- 欠損が生じた事業年度と今期の決算期が同じ(開始日の月日が同じ)ものとして年数で判定します。決算期を変更した場合などは対象外です。