中小法人等以外・所得100万円・欠損150万円

中小法人等以外・所得100万円・欠損150万円の場合、繰越控除は期間内で、今期の控除額は 500,000円、控除後の所得は 500,000円 です(目安)。

計算結果

今期の繰越控除額500,000円
控除後の所得金額500,000円
控除後に残る欠損金1,000,000円
繰越期間内か(1=期間内・0=期限切れ)1

入力した条件

入力した条件
項目値
法人の区分中小法人等以外
欠損金が生じた事業年度の開始時期平成30年4月1日以後に開始
欠損が生じた事業年度から今期まで何年後か3年
今期の繰越控除前の所得金額1,000,000円
繰り越している欠損金額1,500,000円

標準の条件との違い

「法人の区分」を標準の中小法人等(資本金 1 億円以下など)から中小法人等以外に変えた場合の事例です。

標準の条件との比較
結果この事例標準の条件差
今期の繰越控除額500,000円1,000,000円標準より少ない(500,000円円・50.0%)
控除後の所得金額500,000円0円標準より多い(500,000円円)
控除後に残る欠損金1,000,000円500,000円標準より多い(500,000円円・100.0%)
繰越期間内か(1=期間内・0=期限切れ)11標準と同じ

この事例の今期の繰越控除額は、このサイトの5事例のうち大きいほうから2番目の値です(最小0円〜最大1,000,000円)。

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
繰越期間10
繰越控除できる期間内か(1=期間内)1
控除限度額500,000円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 国税庁が公表する基準にもとづく目安です。欠損金の繰越しには、青色申告書の提出と帳簿書類の保存の継続が必要です。申告は税理士など専門家に相談してください。
  • 欠損が生じた事業年度と今期の決算期が同じ(開始日の月日が同じ)ものとして年数で判定します。決算期を変更した場合などは対象外です。

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